売買に関するQ&A

Q&A売買

住みながら売却はできますか?

  • もちろん可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。

     

折込広告や住宅情報紙への掲載など、広告の実費は誰の負担ですか?

  • 弊社フジワラホームの負担となります。

ホームページへの掲載は無料ですか?

  • もちろん無料です。

買主さんは、いつ見に来るの?

  • 事前にお約束した日時に、弊社フジワラホームの担当者と一緒に見にきます。

近所に知られたくない。広告なしで売却可能ですか?

  • 可能です。
    弊社フジワラホームの独自ネットワーク、購入希望者へのご紹介など、多彩な方法で、売却をサポートいたします。また、インターネットは興味のある人が見る媒体ですので、インターネットを活用した販売方法が最適です。フジワラホームには購入希望の会員様が多数登録されています。掲載された物件はメールでお知らせする機能もあり、買いたい方へのアピールも万全です。

販売価格ってどうやって決めるの?

  • 担当者がご提示する「査定価格」をご参考にしていただき、売主さまにお決めいただきます。「ご希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、ご遠慮なくご希望をお申しつけください。「ご希望価格」に沿った販売プランをご提案させていただきます。また、今後の不動産市場の見通しについて、ご説明させていただきます。

売却代金はいつもらえますか?

  • 売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時5~10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社フジワラホームが、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。

内装に手を入れていません。リフォームは必要ですか?

  • 一般的には、リフォームは必要ありません。ただし、印象を良くすることで、早期の売却が実現することもありますので、担当者と十分にご相談ください。

カギは預けなくてはならないの?

  • 居住中の場合は必要ありません。空家の場合は、弊社フジワラホームにお預けいただくと、煩わしくありません。

時間がかかって、結局売れないと困るのですが?

  • 早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが、重要です。事前に担当者とよく相談してください。

買いかえ先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?

  • 仮住まいが必要なケースや、買主さまに引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。お買いかえは、スケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分に打合わせください。

エアコンに不具合があります。事前に修理が必要ですか?

  • ご契約の時に、「付帯設備表」を使ってエアコン等設備の状況を、買主さまに確認していただくよう、担当者が手配いたします。この時に、売主さま負担で修理するか、撤去するか決めることになります。

夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?

  • 契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。

不要な家具があります。全部処分しないとダメですか?

  • 不動産を売却する場合、空家の状態で引き渡すことが原則です。つまり不要品の処分は売主さまの負担となります。処分方法としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却する、などの方法があります。また粗大ゴミ等の手配は時間がかかりますので、事前に準備する必要があります。

売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?

  • 売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。なお、各税務署で申告書の書き方についての無料相談を実施しています。

売却した年の固定資産税ってどうなるの?

  • 固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、売却後も翌年に納税通知書が届くケースがあります。納税通知書に記載された金額は、売主さまが納付する必要があります。ただし、引渡し日を基準として日割り計算された金額を、買主さまからいただくことになります。

権利証を紛失してしまいました。どうすれば良いでしょうか?

  • 権利証がない場合、権利証の代わりとして、司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。手続きの内容、費用等は、担当者がご説明させていただきます。また手続きにあたっては、十分なサポートをさせていただきますので、どうぞご安心ください。保証書の作成には時間がかかりますのでご注意ください。

隣地との境界が見当たりません。どうすれば良いでしょうか?

  • 不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。まず、地中に埋まっていないかどうか、確認し、それでも発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。境界標の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早目に担当者にご相談ください。

上記の質問以外にも、お客様の状況によってはさまざまな答えが考えられますので、

一概にお答えすることが出来ません。

それぞれのご質問には専門のスタッフが責任を持って対応させていただきます。